よくあるご質問

件名:11702 インターナショナルスクールに通わせた場合について知りたい。

インターナショナルスクールは学校教育法第1条に定められた、法律に定める学校ではありません。同法に定める学校に入学されない場合は、同法第16条に規定する就学義務違反となります。また、インターナショナルスクールの初等部を卒業されても、同法に定める中学校への入学はできません。
なお、日本国籍以外に外国籍を保有しているお子様については、同法に定める学校への就学義務を免除する制度がございますので下記書類をご持参のうえ、教育委員会事務局学務課学事係へ届け出てください。

【必要書類】
1.お子様の外国籍を確認できるもの(外国籍のパスポートまたは出生証明書の写し等)
2.他に教育を受ける機会を得ている証明(インターナショナルスクール等の学生証、入学許可書または在籍証明書等の写し等)


【お問い合わせ先】
学務課 学事係
電話番号 : 03-3463-2986
FAX番号 : 03-5458-4953

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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