よくあるご質問

件名:3302 「客引きしない宣言店」の申請

■ 区内の飲食店等が、客引き行為等をしない旨を宣言した場合、区では、その飲食店等を「渋谷区環境浄化推進店舗(客引きしない宣言店)」として認定し、その証明として「客引きしない宣言店ステッカー」を交付しています(「客引きしない宣言店ステッカー」は商標登録されています。)。
■ 客引き行為等をしない旨の宣言については、所定の誓約書に必要事項を記載し、区に提出していただきます(誓約書の様式については、区ホームページに掲載)。
■ 宣言店の認定を受けた飲食店等は、インターネット飲食店検索サイト(ぐるなび、ホットペッパーグルメ、食べログ)の加盟店の場合は、契約先の各サイトにその旨を掲載できます。


【お問い合わせ先】
安全対策課 安全対策主査
電話番号 : 03-3463-3575
FAX番号 : 03-5458-4916

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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