よくあるご質問
件名:3528 離婚したことがありますが、再婚する場合には離婚してから100日間待たなくてはいけませんか。
女性は前婚の解消又は取消しの日から100日間の待婚期間が設けられていますが、例外として以下の場合などに該当すれば100日の経過を待たなくても婚姻することができます。
・同じ相手と婚姻する場合
・前婚の解消又は取消しの時に妊娠していなかった場合(※)
・前婚の解消又は取消しの後に出産した場合(※)
※医師による証明書の添付が必要となります。
【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1801
FAX番号 : 03-5458-4930
・同じ相手と婚姻する場合
・前婚の解消又は取消しの時に妊娠していなかった場合(※)
・前婚の解消又は取消しの後に出産した場合(※)
※医師による証明書の添付が必要となります。
【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1801
FAX番号 : 03-5458-4930
本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。