よくあるご質問

件名:3582 離婚の手続きを教えてください。

離婚の届出が必要となります。

■話し合いの場合は「協議離婚」となり、成人の方の証人が2名必要なので、あらかじめ離婚届の用紙を取りに来てください。
協議が整わない場合は裁判所で申し立てをしてください。(裁判で成立しても報告として離婚届が必要です。)
■添付書類として、本籍地以外にお届けになる場合は戸籍謄本をご用意ください。なお、令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)の場合は、このほかに調停調書、審判書の謄本及び確定証明書、和解調書、認諾調書、判決書の謄本及び確定証明書のいずれかが必要となります。

【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1801
FAX番号 : 03-5458-4930

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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