よくあるご質問

件名:4720 国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。このような場合どうしたらいいですか

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が1ヶ月以上あり、年金を受けとることができない、日本国籍を有していない人が帰国した場合は、帰国後2年以内に請求すれば保険料納付済み期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
詳しくは次にお問い合わせください。

◆問合せ先◆ 
◇日本年金機構 渋谷年金事務所
03-3462-1241(自動音声ガイダンスに従い1番→2番 お客様相談室)
月曜日から金曜日:午前8時半から午後5時15分まで、ただし週の初日は午後7時まで(祝祭日・年末年始はお休み)
第2土曜日:午前9時半から午後4時まで

◇ねんきんダイヤル
0570-05-1165
※IP電話・PHSからは 03-6700-1165
時間:月曜日から金曜日 午前8時30から午後5時15分まで
週の初めは、 午前8時30から午後7時まで
第2土曜日(祝日を含む) 午前9時30分から午後4時まで
※祝日、12月29日から1月3日の期間についてはお休みです。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

参考になりましたか?