よくあるご質問

件名:4733 外国に居住することになったので任意加入の手続きを知りたい

外国に居住している間、国民年金に任意加入できるのは、20歳以上65歳未満の日本国籍の方に限ります。

〇協力者がいる場合
外国に居住するご本人に代わり、年金に関するお知らせや納付書の送付先となる協力者を設定します。日本国内にいる親族(親、子、兄弟、姉妹など)が協力者になります。
手続き先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた区市町村の国民年金担当係です。国外転出の届出をした後に、区役所3階の国民年金の窓口までお越しください。

〇協力者がいない場合
手続き先は、国内最終住所地を管轄する年金事務所です。手続きについては年金事務所にお問い合わせください。

◆渋谷区が国内最終住所地である方の問合せ先◆
◇区役所国民健康保険課国民年金係
◇日本年金機構 渋谷年金事務所
03-3462-1241(自動音声ガイダンスに従い2番→2番 国民年金課)
月曜日から金曜日:午前8時半から午後5時15分まで、ただし週の初日は午後7時まで(祝祭日・年末年始はお休み)
第2土曜日:午前9時半から午後4時まで


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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