よくあるご質問

件名:4734 海外に転出するのですが、国民年金はどうしたらよいのでしょうか

国民年金第1号被保険者が海外への転出届出を行うと、国外転出日の翌日に国民年金の資格を喪失します。日本国籍の方であれば、海外にいる期間は年金を受け取るための期間に計算されますが、年金の受給額には反映されません。将来受け取る年金額を増やしたい場合、任意加入の届出が必要です。

任意加入の手続きについては、参考URL「件名:4733 外国に居住することになったので任意加入の手続きを知りたい」をご覧になるか、お問い合わせください。

なお、海外居住中に初診日のある事故や病気などを原因として障害基礎年金を請求するには、国民年金に任意加入し、保険料納付要件を満たしている必要があります。

◆問合せ先◆
◇区役所 国民健康保険課 国民年金係
03-3463-1797

◇日本年金機構 渋谷年金事務所
03-3462-1241(自動音声ガイダンスに従い2番→2番 国民年金課)
月曜日から金曜日:午前8時半から午後5時15分まで、ただし週の初日は午後7時まで
第2土曜日:午前9時半から午後4時まで
※祝日、12月29日から1月3日の期間についてはお休みです。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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