よくあるご質問

件名:4747 年金受給者の扶養親族等申告書をなくしたときはどうすればよいですか

問合せ先にご連絡いただくか、ページ下部の参考URL「扶養親族等申告書を汚したりなくしたりした場合、どうすればいいですか。」のページから様式をダウンロードし、印刷してください。

また、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、「マイナポータル」を利用した電子申請ができるようになりました。電子申請で手続きした場合、紙の扶養親族等申告書の提出は不要です。
※電子申請で手続きした場合、翌年はマイナポータルのお知らせでご案内するため、紙の扶養親族等申告書は送付されません。

※扶養親族等申告書は、源泉徴収の際に所得税の控除を受けるための大切な届です。提出しない場合、申告書を出した場合と比べて、源泉徴収の際に年金から所得税が多く差し引かれることになる場合があります。

◆問合せ先◆ 
◇日本年金機構 渋谷年金事務所
03-3462-1241(自動音声ガイダンスに従い1番→2番 お客様相談室)
月曜日から金曜日:午前8時半から午後5時15分まで、ただし週の初日は午後7時まで(祝祭日・年末年始はお休み)
第2土曜日:午前9時半から午後4時まで

◇扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
0570-081-240

◇ねんきんダイヤル
0570-05-1165
※IP電話・PHSからは 03-6700-1165
時間:月曜日から金曜日 午前8時30から午後5時15分まで
週の初めは、 午前8時30から午後7時まで
第2土曜日(祝日を含む) 午前9時30分から午後4時まで
※祝日、12月29日から1月3日の期間についてはお休みです。



【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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