よくあるご質問

件名:4848 海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。後期高齢者医療制度で払い戻しが受けられますか。

海外の医療機関で病気やケガの治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻ることがあります。対象となる医療行為は日本国内で保険診療の対象となっているものに限られます。(但し、治療目的での渡航の場合は支給対象にはなりません。)
 
◇いつまでに
・医療機関の支払いが済んでから2年以内
◇どこで
・国民健康保険課高齢者医療係
◇だれが
・被保険者本人(代理人でも可)
◇申請に必要なもの
・後期高齢者医療費保険者証
・現地で支払った際の領収書
・診療内容明細書、領収明細書
(用紙は国民健康保険課高齢者医療係にありますので、現地の医師に記入してもらってください。海外に行かれる際に持参されることをお勧めします。)
・診療内容明細書と領収明細書の日本語の翻訳文
・東京都後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
・被保険者本人名義の振込口座のわかるもの
・パスポート

◇注意すること
・医療費は、日本国内での保険診療に換算した金額と現地での金額を比べ、どちらか安い方の金額を採用します。海外での医療費は国内で健康保険を使った場合に比べ高額になることが多く、本人が海外で実際に支払った額と国内の保険診療の額が大きく異なることがありますのでご承知おきください。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 高齢者医療係
電話番号 : 03-3463-1897
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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