よくあるご質問

件名:4917 交通事故などの場合には、後期高齢者医療保険は使えますか。

 交通事故などの第三者の行為による傷病の治療でも、担当窓口への連絡・届出をいただくことで保険証を使用して診療を受けることもできます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えて、後日、加害者(相手方)に費用を請求します。ただし、医療機関にかかる前に必ず国民健康保険課高齢者医療係に連絡をしてください。
◇いつまでに
第三者の行為による傷病を受けたら速やかに
◇だれが
・本人(代理人でも可、ただし事故などの状況の説明ができる方)
◇連絡及び届出先
国民健康保険課高齢者医療係
◇注意すること
・不利な示談をすると保険給付分の請求ができない場合があるため、示談前に広域連合へご連絡いただくとともに示談内容には十分ご注意ください。
・酒気帯び運転や無免許運転などの道路交通法違反による傷病、麻薬中毒及び闘争(ケンカ)や泥酔などによる傷病の場合には保険証の使用はできません。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 高齢者医療係
電話番号 : 03-3463-1897
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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