よくあるご質問

件名:4935 収入がない人でも後期高齢者医療保険料を払うのですか?

後期高齢者医療制度は相互扶助の医療保険です。保険料は被保険者一人ひとりにかかります。
年間保険料額は、「均等割額」+「所得割額」の合計額です。
・均等割額は収入のない方でも被保険者一人ひとりが均等に負担していただくものです。東京都内均一の年46,400円です。(令和4年度・5年度)
・所得割額は被保険者一人ひとりの前年の所得に応じて負担していただくものです。東京都内均一の所得割率9.49%で計算されます。
年度の途中で被保険者となった方は、その月から月割りで保険料を計算します。

○今年は収入がないのに、後期高齢者医療保険料の所得割額が賦課されるの?
→被保険者の前年中の総所得等に対して賦課されますので、現在収入がない方でも、前年中に所得があると所得割額が発生します。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 高齢者医療係
電話番号 : 03-3463-1897
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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