よくあるご質問

件名:5762 郵送物の送付先を変更したい。

介護保険に関する郵送物に関して、やむを得ない事情があると認められる場合には、本人及び関係者からの「送付先変更依頼書」の提出により、住民登録地以外へ送付先を変更することができます。「送付先変更依頼書」を郵送しますので、ご記入の上でご提出ください。送付先の変更が認められる事情は以下のとおりです。
①理解の低下がみられ、書類を受け取り判断することが困難な場合。
②長期の入院の場合
③成年後見人等が指定された場合
設定できる人は、親族、法定代理人、成年後見人等です。設定の際は、次の必要書類を添えて提出してください。①・②の場合、親族の住所地が記載された身分証明書、親族関係がわかるもの(戸籍等)③の場合、審判書、登記事項証明書、後見人等の身分証明書


【お問い合わせ先】
介護保険課 保険料係
電話番号 : 03-3463-2013
FAX番号 : 03-5458-4934

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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