よくあるご質問

件名:5912 難病患者のホームヘルプについて

日常生活を営むのに支障がある障がい者(児)の身体介護や家事援助を行ないます。 障害福祉サービスのうち、介護給付に該当します
平成25年4月から、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、難病患者等がサービスの対象になりました
■利用方法と相談窓口■
障がい者福祉課または相談支援事業所へご相談ください。利用したいサービスを選んで申請します。

問い合わせ
 障がい者福祉課身体福祉係(TEL:03-3463-1937)


【お問い合わせ先】
障がい者福祉課 経理係
電話番号 : 03-3463-1934
FAX番号 : 03-5458-4935

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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