よくあるご質問

件名:5957 東京都心身障害者扶養共済制度(任意加入の共済制度)について知りたい

「東京都心身障害者扶養共済制度(任意加入の共済制度)」
障がい者を扶養する保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、残された障がい者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がい者の将来に対して保護者の方が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。

保護者(加入者)加入資格…次のすべての要件を満たしている方
①都内に住所を有すること
②年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳未満であること
③特別な疾病や傷害がなく、各種保険契約の対象となる健康状態であること
④障がい者の保護者であること

障がい者加入資格…次のいずれかに該当する障がいをお持ちで、将来独立自活することが困難であると認められる方
①知的障がい者
②身体障がい者(1級~3級)
③精神又は身体に永続的な障がいがあり、その程度が①又は②と同程度の方(脳性まひ、進行性筋萎縮証、自閉症、血友病など。手帳に代わり診断書で判断)


掛金…障がい者1人つき2口まで。加入者の年齢によって変わり(9,300円から23,300円)、かつ改定されることがあります。納付期間は、加入期間が20年以上で、かつ加入者の年度初日の年齢が65歳になるまです。
※掛金の減額、税制上の優遇措置があります。
※脱退の申し出をしないで、掛金を2か月滞納したときは資格消滅し、掛金はお返ししません。

年金の支給…年金支給の申請に基づき、加入者が死亡又は重度の障がいと認められたときは、その月から障がい者本人の口座に1口あたり月額20,000円終身支給されます。
加入申し込み時には、住民票等が必要になります。


【お問い合わせ先】
障がい者福祉課 給付係
電話番号 : 03-3463-1924
FAX番号 : 03-5458-4935

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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