よくあるご質問

件名:6627 児童扶養手当のことを知りたい

【児童扶養手当】
■支給要件
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している、父子家庭及び母子家庭または父母が重度の障がいを有する家庭。

■必要書類
・申請者と児童の戸籍謄本(1ヶ月以内に発行されたもの)
・申請者名義の銀行口座がわかるもの
・申請者と児童が加入している(または加入予定の)健康保険証
※その他必要書類提出をお願いする場合があります。
<申請場所>
子ども青少年課子育て給付係

〈支給月〉
請求の翌月から1・3・5・7・9・11月の各10日(10日が金融機関休業日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の銀行口座に振り込まれます。
○手当は、申請した月の翌月分からです。
○戸籍謄本は、1か月以内に発行されたもの。

支給額等については、下記URLをご参照ください。


【お問い合わせ先】
子ども青少年課 子育て給付係
電話番号 : 03-3463-2558
FAX番号 : 03-5458-4942

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

参考URL

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