よくあるご質問

件名:6653 転入による児童手当の手続きについて知りたい

転入により、児童手当を渋谷区から受給するためには申請が必要です。
以下のいずれかの方法で申請してください。
1 窓口申請
渋谷区役所子育て給付係までお越しください。
2 郵送申請
渋谷区ホームページから「児童手当・特例給付 認定請求書」をダウンロードして申請してください。
3 オンライン申請
渋谷区ホームページから届出してください。
渋谷区トップページ>子育て・教育・生涯学習>子どもの手当・助成>手当>児童手当
申請月の翌月分から支給となります。ただし、月の後半に転入の場合、前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が転出月の翌月になってしまっても前住所地から途切れなく継続して受給できますので、お早めに申請してください。
保護者(請求者)は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度の高い方(例:父母が養育している場合、恒常的に所得の高い方。)となります。
※保護者(請求者)と児童が別居している場合、添付書類として「児童手当・特例給付 別居監護申立書」が必要です。

○必要書類
保護者(請求者)名義の振込口座の分かるもの
※児童や配偶者の口座は登録できません。
○その他
状況に応じて、その他の添付書類が必要になる場合があります。
申請内容を確認後、区からご案内します。


【お問い合わせ先】
子ども青少年課 子育て給付係
電話番号 : 03-3463-2558
FAX番号 : 03-5458-4942

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

参考になりましたか?