よくあるご質問

件名:8708 ごみは燃やしてしまっていいのでしょうか

○廃棄物焼却炉を用いないごみの焼却行為は東京都環境確保条例 (都民の健康と安全を確保する環境に関する条例) で禁止されています。
 
○またそのような焼却行為は廃棄物の不適正処理ということで廃掃法 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 違反のおそれがあります。

○プラスチック、ビニールに限らず紙や木材からも、焼却によりダイオキシン類が発生します。ごみの焼却行為はおやめください。
 
○また煙やにおいの発生は、周辺からのばい煙、悪臭苦情の原因ともなります。
○ごみの発生抑制とごみ減量へのご協力をお願いするとともに、可燃ごみ、不燃ごみ、資源など、適正に分別して収集へ出されるようお願いいたします。


【お問い合わせ先】
環境整備課 公害指導係
電話番号 : 03-3463-2750
FAX番号 : 03-5458-4903

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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