よくあるご質問

件名:8711 石綿の撤去をしたいが、渋谷区への届出は必要か

石綿を含有する吹き付け材、保温材、断熱材の除去封じ込めなどの作業を行う場合、大気汚染防止法及び東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)による届出が必要です。石綿含有成形板の場合は届出不要ですが、下記のマニュアルにしたがって作業を行ってください。
詳しくは環境整備課公害指導係にご相談ください。届出様式は区ホームページからダウンロードできます。
※届出書は押印廃止となりました。
作業方法は、環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」および東京都「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」に定められた手順に従ってください。マニュアルは東京都環境局ホームページでご覧ください。


【お問い合わせ先】
環境整備課 公害指導係
電話番号 : 03-3463-2750
FAX番号 : 03-5458-4903

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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