よくあるご質問

件名:7848 開発行為とは

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
区画の変更とは
道路、河川、水路等の廃止、付替え、あるいは新設等により、一団の土地の利用形態を変更する行為。
形質の変更とは
形の変更として1mを超える切土又は盛土による土地の造成行為
質の変更として宅地以外の土地を宅地にする行為(3000㎡未満の土地の質の変更は対象とならない)
開発許可制度のあらまし>3 開発行為とは を参照してください。


【お問い合わせ先】
都市計画課 土地利用審査係
電話番号 : 03-3463-2637
FAX番号 : 03-5458-4915

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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