よくあるご質問

件名:11718 海外在住の子を一時帰国の間だけ、渋谷区の区立校に通わせたいのだが、その手続きについて知りたい。

海外在住のお子様が、一時帰国の間だけ、渋谷区の区立校に通うことは可能です。
※一時帰国の場合は、学校選択はできません。
※通学期間が短い場合や学校の運営状況によっては受け入れができない場合があります。
一時帰国の場合でも、正式な入学となり、教育委員会の許可が必要となります。詳しい手続きに関しましては学務課学事係(03-3463-2986)にお問い合わせください。


【お問い合わせ先】
学務課 学事係
電話番号 : 03-3463-2986
FAX番号 : 03-5458-4953

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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