よくあるご質問

件名:12505 選挙について知りたい

○日本国民で満18歳以上の方は国会議員の選挙権をもちます。さらに都内に住んでから3か月以上(住民票が作成されてから3か月以上)で、都知事、都議の選挙権を、また、渋谷区内に住んでから3か月以上(住民票が作成されてから3か月以上)で、区議、区長の選挙権を取得しますが、投票するためには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。

この名簿には毎年3月、6月、9月、12月と選挙が行われるときに、満18歳になった人と区外から転入した人を追加登録しますが、この場合実際に住んでいる区市町村の住民票に3か月以上記録されていることが必要です。
なお、選挙の時の追加登録の日付は、選挙の告示(公示)日の前日が基準日となりますので、その日までに3か月以上住民登録されていることが必要となります。



【お問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号 : 03-3463-3115
FAX番号 : 03-5458-4945

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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