よくあるご質問

件名:3019 地震や洪水などの災害で家屋が被害を受けた場合の「り災(被災)証明書」はどうすればもらえますか。

■「り災証明書」とは
「り災証明書」は、大規模な災害により建物が被害を受けた場合に、「全壊・半壊・部分壊・それに至らない」という4つの区分で被害の程度を証明するもので、各種の被災者支援制度を受けるにあたって必要となります。発災時に区が被害認定調査を実施し、判定します。
火災による焼損等の証明は、渋谷消防署が行います。
※渋谷消防署
 TEL: 03-3464ー0119

■「被災証明書」とは
渋谷区では被災した事実の証明として「被災証明書」を発行します。
災害により被害を受けた建物について、現地調査や写真等により確認した事実に基づき証明書を発行します。
局所的な豪雨による浸水等、り災証明書の発行に至らない災害について、発行します。

■申請
 「被災証明書」を必要とされる方は、印鑑を持参の上、防災課窓口で「被災証明願」の記入・提出をしてください。「被災証明書」は、区職員による審査終了後に発行いたします。
 ※被災状況を証明できる写真等をお持ちいただくと手続きがスムーズです。


【お問い合わせ先】
防災課 災害対策推進係
電話番号 : 03-3463-4475
FAX番号 : 03-5458-4923

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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