よくあるご質問

件名:3301 客引き、スカウトの取締り

■ 渋谷区では、「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」に基づき、区内ではすべての業種に係る客引き・客待ち行為及びスカウト・スカウト待ち行為が禁止されています。
■ 条例に違反する行為をしていると認めた者に対しては、区、警察、町会、商店会その他防犯に係る関係団体が、当該行為を中止するよう指導することができます。(「啓発地区」に限られます。)
■ 執拗につきまとう客引きや、風俗店、キャバクラの客引き、風俗店、アダルトビデオ出演等に関するスカウト行為については、東京都迷惑防止条例や風営法に違反する行為となり、警察による取締り(刑罰)の対象となります。


【お問い合わせ先】
安全対策課 安全対策主査
電話番号 : 03-3463-3575
FAX番号 : 03-5458-4916

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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