よくあるご質問
件名:3305 「渋谷区ラブホテル建築規制条例」に基づく同意申請の手続(具体的な手続きの内容)
■ 区内の全域において、旅館業法に基づく営業許可を必要とする宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿所)を建築する場合、同意
申請の手続きが必要となります。
※ 部屋の全てがカプセル形態の場合は、除外の対象となりますので、事前にご相談ください。
【手続き】
① 建築計画概要の表示(お知らせ看板の掲示)
・同意申請書提出の10日前から同意通知受領まで掲示
・看板は、中高層の標識と同じ内容ですので、タイトルと根拠条文を修正して使用できます。
② 住民説明会の開催
・旅館業法に基づく営業許可を必要とする宿泊施設を建築する場合には、敷地の周囲200m以内の住民に対して説明会を
開催する必要があります。
・説明会を開催した結果の「報告書」は、同意申請書の添付図書となります(様式あり)。
② 事前相談
・申請書類に不備があると、審議会に提出できないため、事前に提出書類をチェックしています。
※ 看板掲示後、出来るだけ早めにお持ちいただくようお願いいたします。
③ 同意申請書提出
・審議会開催の概ね20日前までに提出してください。(詳しい日程はHPをご覧下さい。)
・正本・副本を各1部 + 写し10部 = 計12部
※ 大きいサイズの用紙は、A4サイズに折りこんで提出してください。
【お問い合わせ先】
住宅政策課 建築調整主査
電話番号 : 03-3463-2654
FAX番号 : 03-5458-4947
申請の手続きが必要となります。
※ 部屋の全てがカプセル形態の場合は、除外の対象となりますので、事前にご相談ください。
【手続き】
① 建築計画概要の表示(お知らせ看板の掲示)
・同意申請書提出の10日前から同意通知受領まで掲示
・看板は、中高層の標識と同じ内容ですので、タイトルと根拠条文を修正して使用できます。
② 住民説明会の開催
・旅館業法に基づく営業許可を必要とする宿泊施設を建築する場合には、敷地の周囲200m以内の住民に対して説明会を
開催する必要があります。
・説明会を開催した結果の「報告書」は、同意申請書の添付図書となります(様式あり)。
② 事前相談
・申請書類に不備があると、審議会に提出できないため、事前に提出書類をチェックしています。
※ 看板掲示後、出来るだけ早めにお持ちいただくようお願いいたします。
③ 同意申請書提出
・審議会開催の概ね20日前までに提出してください。(詳しい日程はHPをご覧下さい。)
・正本・副本を各1部 + 写し10部 = 計12部
※ 大きいサイズの用紙は、A4サイズに折りこんで提出してください。
【お問い合わせ先】
住宅政策課 建築調整主査
電話番号 : 03-3463-2654
FAX番号 : 03-5458-4947
本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。