よくあるご質問

件名:3514 住所異動の手続は届出済ですが、住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更を行っていません。どのような手続きが必要ですか。

■渋谷区外から渋谷区に引越しをした場合(転入届)
継続利用の手続きが必要になります。手続きを行わないと、住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)は失効となります。
【継続利用の条件】
・住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)が有効期限内であり、かつ有効なカードであること。
・転入をした日から14日以内に転入先市区町村に転入届を行っていること。
・持参する住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)が転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること。
・転入届を行った日から90日以内に転入先市区町村で継続利用の手続きを行うこと。

【持ち物】
・住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)※4桁のパスワードが必要になります。
・同世帯員以外の届出の場合は、本人直筆の委任状及び代理人の本人確認資料(運転免許証、パスポート、保険証等)が必要になります。詳細は住民戸籍課住民登録係へお問い合わせ下さい。

■渋谷区内で引越しをした場合(転居届)
券面変更の届出が必要になります。いつまでに届出をしなければならないという期限はありませんが、写真付き住基カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の場合は、正しい住所表記ではないため、本人確認書類として使えない可能性があります。お早めに届出ください。


【お問い合わせ先】
住民戸籍課 マイナンバーカード担当主査
電話番号 : 03-3463-1785
FAX番号 : 03-5458-4914

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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