よくあるご質問

件名:3516 外国人で、通称をつけたいのですがどのような手続きが必要ですか。

外国人の方で、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められる際、通称名をつけることができます。通称は住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。
※原則、通称の変更は認められません。(婚姻等の身分行為により、通称の氏を変更する場合を除く)
■通称の記載
①会社や学校等、社会生活上日常的に使用している通称を記載したい場合
※通称を住民票に記載するためには、すでに社会生活上使用していることが前提となります。これから使用する、または使用実績の乏しい呼称(名前)を通称として登録することはできません。
〈持ち物〉
・本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
・通称を使用していることが確認できる資料(2点以上)(勤務先が発行する在職証明書、学校等が発行する在学証明書、不動産の登記事項証明書、通称が記載された運転免許証等)
※詳しくは住民戸籍課住民登録係までお問い合わせください。
・通称の記載を必要とする申出書
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)

②親や婚姻関係等の身分行為に基づく、新たに通称を記載する場合(日本人の親の氏名または通称を持つ外国人の親の氏、日本人配偶者の氏または通称を持つ外国人配偶者の氏を名乗る場合)や日系の外国人住民が日本式氏の漢字氏名を名乗る場合
〈持ち物〉
・本人確認書類(運転免許証・在留カードなど)
・通称の記載を必要とする申出書
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・その氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。
※詳しくは住民戸籍課住民登録係までお問い合わせください。

■届出人
本人または代理人(任意代理人の場合は委任状が必要です。法定代理人の場合は、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。)

■受付場所
区役所本庁舎3階 住民戸籍課住民登録係


【お問い合わせ先】
住民戸籍課 住民登録係
電話番号 : 03-3463-1675
FAX番号 : 03-5458-4914

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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