よくあるご質問

件名:3549 離婚の届出をすると、同時に子どもの戸籍も異動しますか。

離婚届が提出され、一方が親権者となっても、子どもは夫婦の子として現在の戸籍にそのまま残り、「親権者」が記載されるだけです。

子の戸籍をもう一方に異動させたい場合は、子の住所地を管轄する家庭裁判所で氏の変更の申立てを行い、その許可書とともに戸籍の窓口で入籍届出をする必要があります。家庭裁判所でのお手続きについては、管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。入籍届については、子が15歳未満であれば親権者、15歳以上であれば本人が届出人です。添付資料として、本籍地以外にお届けになる場合は戸籍謄本をご用意ください。 


【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1678
FAX番号 : 03-5458-4930

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

参考になりましたか?