よくあるご質問
件名:3550 行方不明(連絡が取れない)の相手と離婚するには、どうすればいいですか。
相手がいなければ協議(夫婦の話し合い)で離婚届を出すことはできません。裁判による離婚となるため、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にご相談ください。
相手方の住所地は、戸籍の附票で確認することができます。(戸籍の附票は本籍地の市区町村で発行できます。)
【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1678
FAX番号 : 03-5458-4930
相手方の住所地は、戸籍の附票で確認することができます。(戸籍の附票は本籍地の市区町村で発行できます。)
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住民戸籍課 戸籍係
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FAX番号 : 03-5458-4930
本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。