よくあるご質問

件名:3574 死亡届はいつまでに出せばいいのですか。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。

■届出人(届出書の「届出人欄」に署名・押印する方)
親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人(死亡届に届出人として署名・押印した方以外の方が窓口に来庁された場合は、その来庁された方は使者であり、届出人ではありません)
なお、届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書又は審判書及び確定証明書の謄本の添付が必要ですので、詳細は戸籍係までお問い合わせください。

■届出地
届出人の住所地(所在地)、死亡者の本籍地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場

■持参するもの
・届出人の印鑑
・医師作成の死亡診断書または死体検案書(死亡届の右面)


【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1801
FAX番号 : 03-5458-4930

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

参考URL

参考になりましたか?