よくあるご質問
件名:3575 死産届はいつまでに出せばいいのですか。
死産届は、死産後7日以内に届出してください。
■届出人(届出書の「届出人欄」に署名・押印する方)
父又は母(婚姻関係にない父母の間の死産児であれば母)
■届出地
住所地か死産のあった場所のいずれかの市区町村役場
■持参するもの
・届出人の印鑑
・医師作成の死産証書または死胎検案書(死産届の右面)
【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1678
FAX番号 : 03-5458-4930
■届出人(届出書の「届出人欄」に署名・押印する方)
父又は母(婚姻関係にない父母の間の死産児であれば母)
■届出地
住所地か死産のあった場所のいずれかの市区町村役場
■持参するもの
・届出人の印鑑
・医師作成の死産証書または死胎検案書(死産届の右面)
【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1678
FAX番号 : 03-5458-4930
本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。