よくあるご質問

件名:3578 未成年でも婚姻の届出をすることはできますか。

民法の一部改正により、成年年齢が18歳となりました。婚姻の届出についても、男女ともに18歳から婚姻の届出ができます。そのため、実父母(養父母)の同意は不要です。
※ただし、未成年(18歳未満)の方で平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、父母(養父母)の同意があれば婚姻届を出すことができます。同意の意思表示については、証人欄・その他欄・同意書どのかたちでも結構です。


【お問い合わせ先】
住民戸籍課 戸籍係
電話番号 : 03-3463-1801
FAX番号 : 03-5458-4930

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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