よくあるご質問
件名:3622 現在外国に住んでいる人のマイナンバー(個人番号)はどのようになりますか。
平成27年10月5日時点で日本国内に住民票がない方には、マイナンバー(個人番号)の指定は行われません。帰国して住民票が作成されたときに初めてマイナンバー(個人番号)の指定が行われます。
マイナンバー(個人番号)をお持ちの方が海外へ転出し、その後再入国された場合は、転出前と同じマイナンバー(個人番号)を使っていただきます。
【お問い合わせ先】
住民戸籍課 渋谷区マイナンバーコールセンター
電話番号 : 0120-56-0523
マイナンバー(個人番号)をお持ちの方が海外へ転出し、その後再入国された場合は、転出前と同じマイナンバー(個人番号)を使っていただきます。
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本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。