よくあるご質問

件名:4009 年の途中で婚姻・離婚しましたが、住民税について手続きは必要ですか

年の途中(1月1日を除く)で婚姻・離婚があってもその年度の住民税に影響はないため、手続は不要です。また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いいただいて差しつかえありません。
なお、年の途中で離婚された場合(年の途中で配偶者と死別した場合も同様)、翌年度について申告により寡婦控除またはひとり親控除の適用を受けられる可能性があります。(年の途中に再婚した場合を除く。)該当するか否かの判定は、原則として12月31日の現況により行っています。



【お問い合わせ先】
税務課 課税第一係
課税第二係
電話番号 : 03-3463-1719・1726
FAX番号 : 03-5458-4913

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