よくあるご質問

件名:4715 国民年金の学生納付特例制度について教えてください

大学、専門学校、各種学校などの学生は、承認されると保険料が猶予される学生納付特例制度があります。(外国に位置する学校や都道府県知事の認可を受けていない学校など、一部の学校は学生納付特例制度の対象校とならない場合があります。)
※過去分の学生納付特例の申請ができる期間は、申請時点の2年1カ月前の月分までです。

○年金受給額への影響
承認された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、老齢年金の額には反映されません。

○追納制度
学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば保険料を後から納付することができます。(2年以上経過後は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます)
追納した期間は老齢年金の受給額に反映されます。

〇学生納付特例の承認
審査対象となる1年間の本人の所得に基づき判定されます。
承認期間は4月~翌年3月で、翌年度も学生納付特例を希望する場合は、4月以降再度申請が必要です。

○必要書類
年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくは身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※失業したことによる特例での免除申請を希望する場合は、失業したことが確認できる雇用保険受給者資格証や、雇用保険被保険者離職票などの写しを添付してください。

◆受付窓口◆ 
区役所3階 国民年金係
(各出張所・区民サービスセンターではお手続きが出来ません。)

マイナポータルを利用して、インターネット上で申請することもできます。
詳細は参考URL「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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