よくあるご質問

件名:4726 夫(妻)が厚生(共済)年金に加入したので、妻(夫)は第3号被保険者の手続きをしたいのですが、どのようにすればよいですか

65歳未満のサラリーマン(第2号被保険者)の夫(妻)に扶養されている、20歳以上60歳未満の妻(夫)は第3号被保険者になりますが、これに係る届出は夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合を通じて行います。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
FAX番号 : 03-5458-4940

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