よくあるご質問

件名:4772 国民健康保険で高額療養費の申請は、どうすればいいのですか?

高額療養費は1か月に医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により支給されます。
高額療養費に該当した際、受診月の約3か月後に高額療養費の申請書を自動的に送付いたします。申請書がお手元に届いてから手続きを行ってください。
 高額療養費は差額ベッド代・食事代・紙おむつ等雑費・保険適用外の治療行為などは対象にはなりません。
 自己負担の限度額は年齢と所得によって変わります。

◇いつまでに
・高額療養費に該当する診療を受けた日の翌月1日から2年以内(医療費の支払が翌月以降の場合は支払日の翌日から2年以内)
◇だれが
・世帯主または世帯員(代理人でも可)
◇どこで
・国民健康保険課給付係(郵送可)
・各出張所及び区民サービスセンター
◇申請に必要な書類
・高額療養費支給申請書
・世帯主名義の振込口座のわかるもの
・世帯主と該当者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)及び番号確認書類(個人番号通知カード・個人番号記載の住民票・マイナンバーカード等)
◇申請書記入上の注意
・振込先は世帯主個人名義の口座になりますが、屋号などを含む名義の口座には振込みできません。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 給付係
電話番号 : 03-3463-1776
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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