よくあるご質問

件名:4805 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について

国民年金、厚生年金保険等から支給される年金のうち、老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税が課されます(障害年金、遺族年金は課税されません)。
年金額が65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上の場合は、年金支払い時に所得税を源泉徴収しています。

源泉徴収の対象者には、毎年9月中旬から順次、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されます。これは翌年分の年金の所得税を計算するためのものです。提出すると該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除等)が受けられますので、12月初旬の提出期限までに必ず提出してください。(源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送付されません。)

各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦・ひとり親等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

マイナポータルからねんきんネットを利用されている方を対象に、令和6年分から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をスマートフォンやパソコンで電子申請できるようになりました。                      利用方法などの詳細については、参考URL「マイナポータルを利用した電子申請(扶養親族等申告書)」をご覧ください。

◆問合せ先◆
◇扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
0570-081-240

◇ねんきんダイヤル
0570-05-1165(IP電話からは 03-6700-1165)
月曜日から金曜日:午前8時半から午後5時15分まで、ただし週の初日は午後7時まで
第2土曜日(祝日を含む):午前9時半から午後4時まで
※祝日、12月29日から1月3日の期間についてはお休みです。

◇日本年金機構 渋谷年金事務所
03-3462-1241(自動音声ガイダンスに従い1番→2番 お客様相談室)
月曜日から金曜日:午前8時半から午後5時15分まで、ただし週の初日は午後7時まで(祝祭日・年末年始はお休み)
第2土曜日:午前9時半から午後4時まで


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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