よくあるご質問

件名:4846 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減とはどういうものですか?

倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担軽減を行うものです。

◇対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において
 ① 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
 ② 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。(失業時点で65歳未満)
(該当する離職理由コード:11.12.21.22.23.31.32.33.34)

◇軽減額
国民健康保険税は前年中の総所得金額等により算定します。
軽減は前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

◇軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
*雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
*国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

◇軽減の受け方
軽減を受けるためには、雇用保険受給資格者証と国民健康保険被保険者証を用意した上で、申請が必要になります。
申請先は国民健康保険課資格賦課係です。加入される際に案内しています。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 資格賦課係
電話番号 : 03-3463-1781
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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