よくあるご質問

件名:4866 後期高齢者医療制度の加入者ですが、一般病棟に入院したときの食費の負担は、どうなりますか。

〇一般病棟に入院したときは、以下の区分に従い食費の標準負担額(一食当たり)を自己負担します。
*後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合(②、③、④)
①3割負担、2割負担及び1割負担で②,③、④以外の方
・460円※1
②区分Ⅱの方(過去12ヶ月の入院日数が90日以内の入院)
・210円
③区分Ⅱの方(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院)※2
長期入院該当(別途申請が必要)
・160円
④区分Ⅰの方
・100円
*区分Ⅱの方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方。
*区分Ⅰの方とは、世帯員全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)の方及び老齢福祉年金受給者。
※1①指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
   ②精神病床へ2015年(平成27年)4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※2長期入院該当の場合は申請が必要です。
過去12ヶ月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて国民健康保険課高齢者医療係に申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌日1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。


【お問い合わせ先】
国民健康保険課 高齢者医療係
電話番号 : 03-3463-1897
FAX番号 : 03-5458-4940

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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