よくあるご質問
件名:4884 限度額適用認定証について教えて下さい。
70歳未満の方は一律限度額適用認定証を発行できますが、70歳以上75歳未満の方は限度額適用認定証が必要な方と必要でない方がいらっしゃいます。70歳未満の方、及び70歳以上75歳未満の必要な方が入院もしくは高額な外来診療を受けた場合、限度額適用認定証を医療機関に提示すると、一つの医療機関で一か月の医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。70歳以上75歳未満の必要でない方は、「高齢受給者証」を提示すると、一つの医療機関での一か月の医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
◇いつまでに
・申請に期限はありませんが、申請月の初日から適用になります。なお、ご来庁前に、国民健康保険課給付係までご連絡ください。
◇だれが
・世帯主または世帯員(代理人でも可)
◇どこで
・国民健康保険課給付係(出張所では申請できません)
◇持参するもの
・保険証
代理人による申請の場合、以下のものがあれば即日交付が可能です。
・委任状
・代理人と対象者の本人確認書類(保険証・運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
【お問い合わせ先】
国民健康保険課 給付係
電話番号 : 03-3463-1776
FAX番号 : 03-5458-4940
◇いつまでに
・申請に期限はありませんが、申請月の初日から適用になります。なお、ご来庁前に、国民健康保険課給付係までご連絡ください。
◇だれが
・世帯主または世帯員(代理人でも可)
◇どこで
・国民健康保険課給付係(出張所では申請できません)
◇持参するもの
・保険証
代理人による申請の場合、以下のものがあれば即日交付が可能です。
・委任状
・代理人と対象者の本人確認書類(保険証・運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
【お問い合わせ先】
国民健康保険課 給付係
電話番号 : 03-3463-1776
FAX番号 : 03-5458-4940
本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。