よくあるご質問

件名:4945 産前産後期間の国民年金保険料の免除について知りたい

「国民年金第1号保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

なお、産前産後期間にかかる保険料免除期間は保険料納付済期間に算入されます。 

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます) 

◆受付窓口◆
区役所3階 国民年金係
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【お問い合わせ先】
国民健康保険課 国民年金係
電話番号 : 03-3463-1797
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