よくあるご質問

件名:5709 介護保険制度の概要について知りたい

■介護保険制度のしくみはどうなっていますか
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に介護サービスを利用する仕組みです。介護サービスを利用する際の負担割合は、40歳以上64歳以下の方については1割ですが、65歳以上の方では、所得に応じて1割か2割または3割となります。
○65歳以上の方(第1号被保険者)
サービスが利用できる方  日常生活において介護や支援が必要と認められた方。
保険料 各区市町村で定められた保険料
保険料の納め方
(特別徴収)老齢・退職・遺族・障害年金から天引き
(普通徴収)年金の受給額が18万円未満の方などは区からの納付書もしくは口座振替によって納入。

○40~64歳の方(第2号被保険者)
サービスが利用できる方 加齢に伴って生じた病気(16種類の特定疾病)で介護や支援が必要と認められた方。
保険料
(国民健康保険加入の方)医療保険分と介護保険分の合計額を国民健康保険料として負担。詳細は国民健康保険課資格賦課係にお問い合わせください。
(職場の健康保険加入の方)加入している健康保険ごとの算出により決定。詳細は加入している健康保険にお問い合わせください。
保険料の納め方
(国民健康保険加入の方)住民票の世帯主が国民健康保険料として納入
(職場の健康保険加入の方)給料から天引き

■サービスの利用方法
介護保険のサービスを利用するときは、別途「要介護(要支援)認定」の申請をし、認定を受けることが必要です。
介護保険認定申請書は、区役所介護保険課、地域包括支援センターで配布・受付をしております。ホームページからのダウンロードも可能です。


【お問い合わせ先】
介護保険課 介護相談係
電話番号 : 03-3463-2137
FAX番号 : 03-5458-4934

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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