よくあるご質問

件名:5952 障がいのある方への手当について知りたい 【特別障害者手当】

〈対象となる方〉
区内在住の20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます。)

〈支給制限〉
次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。
1.施設に入所している
2.病院、診療所に3か月を超えて入院している
3.本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている

〈支給月〉
2、5、8、11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。

〈支給額〉
月額27,980円(R5.4改定)
手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。

身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、年金証書(受給している人のみ)、所定の診断書(障がい者福祉課給付係で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係で手続きしてください。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。


【お問い合わせ先】
障がい者福祉課 給付係
電話番号 : 03-3463-1924
FAX番号 : 03-5458-4935

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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