よくあるご質問

件名:5954 障がいのある方への手当について知りたい  【重度心身障害者手当】

〈対象となる方〉
区内在住で、次のいずれかに該当する人(身体障害者手帳および愛の手帳の有無は問いません。)
1.重度の知的障がいで、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する
2.重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している
3.重度の肢体不自由者で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する

〈支給制限〉
次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。
1.65歳以上で初めて申請する
2.施設に入所している
3.病院・診療所に3か月を超えて入院している
4.本人(20歳未満の場合は民法上の扶養義務者)の所得基準額を超えている

〈支給額〉
月額60,000円

身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係で手続きしてください。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。


【お問い合わせ先】
障がい者福祉課 給付係
電話番号 : 03-3463-1924
FAX番号 : 03-5458-4935

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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