よくあるご質問
件名:5956 障がいのある人が外出する時に付き添いを頼みたい(移動支援)
■移動支援事業
屋外での移動に困難がある障がい者(児)に対して、外出の介護をします。
<対象> 次のいずれかに該当する方
①全身性障がい(上肢1級かつ下肢1級[体幹機能障がい1級]の障がい)があり、身体障がい者手帳の交付を受けている方
視覚・聴覚障がいがあり、一人での移動が困難な方
②愛の手帳又は療育手帳の交付を受けている方
③高次脳機能障がいが認められ、高次脳機能障がいの特性により外出時の移動に支援が必要な方(その他お困りの方は、ご相談ください。)
<利用できる外出>
【移動支援】
①社会生活上必要不可欠な外出(冠婚葬祭、官公庁金融機関等手続き、理美容等の外出など)や突発的な通院(定期的な通院は除く。また受診時の待ち時間は含まれない。)
②余暇活動等社会参加のための外出(各種行事参加、余暇活動の外出など。ただし通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)
※ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問介護、同行援護、行動援護)、介護保険等で外出の介助を受けることができる場合は利用できません。
支給時間:原則1ヶ月25時間。単身者、全身性障がい者は加算される場合があります。
【通学支援】
自宅と都内の特別支援学校又は区立小中学校の特別支援学級の間の送迎
※保護者の就労等条件があります。
支給時間:原則1ヶ月24時間
【通所支援】
自宅又はグループホームと就労継続支援B型事業所の間の送迎
※申請書の他に調査票の提出が必要になります。
支給時間:通所に必要な時間数を個別に判断。(1か月最大20時間)
<契約事業所> 区に登録した事業所と契約し、サービスを利用してください。
※詳しくは、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
障がい者福祉課 経理係
電話番号 : 03-3463-1936
FAX番号 : 03-5458-4935
屋外での移動に困難がある障がい者(児)に対して、外出の介護をします。
<対象> 次のいずれかに該当する方
①全身性障がい(上肢1級かつ下肢1級[体幹機能障がい1級]の障がい)があり、身体障がい者手帳の交付を受けている方
視覚・聴覚障がいがあり、一人での移動が困難な方
②愛の手帳又は療育手帳の交付を受けている方
③高次脳機能障がいが認められ、高次脳機能障がいの特性により外出時の移動に支援が必要な方(その他お困りの方は、ご相談ください。)
<利用できる外出>
【移動支援】
①社会生活上必要不可欠な外出(冠婚葬祭、官公庁金融機関等手続き、理美容等の外出など)や突発的な通院(定期的な通院は除く。また受診時の待ち時間は含まれない。)
②余暇活動等社会参加のための外出(各種行事参加、余暇活動の外出など。ただし通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)
※ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問介護、同行援護、行動援護)、介護保険等で外出の介助を受けることができる場合は利用できません。
支給時間:原則1ヶ月25時間。単身者、全身性障がい者は加算される場合があります。
【通学支援】
自宅と都内の特別支援学校又は区立小中学校の特別支援学級の間の送迎
※保護者の就労等条件があります。
支給時間:原則1ヶ月24時間
【通所支援】
自宅又はグループホームと就労継続支援B型事業所の間の送迎
※申請書の他に調査票の提出が必要になります。
支給時間:通所に必要な時間数を個別に判断。(1か月最大20時間)
<契約事業所> 区に登録した事業所と契約し、サービスを利用してください。
※詳しくは、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
障がい者福祉課 経理係
電話番号 : 03-3463-1936
FAX番号 : 03-5458-4935
本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。