よくあるご質問
件名:7032 飼い主が死亡し、犬猫だけがとり残されている。
犬猫は動産扱い、つまり「財産」です。亡くなった方の相続人の方の責任で飼育を続けるか、飼えない場合は、新しい飼い主を探していただきます。
探し方がわからない場合は、東京都動物愛護相談センターに問い合わせてください。
【問い合わせ先】
東京都動物愛護相談センター本所 03-3302-3507
【お問い合わせ先】
生活衛生課 事業係
電話番号 : 03-3463-2249
FAX番号 : 03-5458-4943
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生活衛生課 事業係
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本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。