よくあるご質問

件名:7169 【住宅宿泊事業法(民泊)】宿泊者の安全の確保とは、具体的に何か

住宅宿泊事業法で、住宅宿泊事業者は宿泊者の安全の確保を講じることが義務付けられています。安全確保のための措置として、非常用照明の設置や避難経路などの表示が定められています。
詳細は観光庁の民泊ポータルサイトに掲載されている国土交通省 住宅局 建築指導課で作成している「民泊の安全措置の手引き」を参照してください。


【お問い合わせ先】
生活衛生課 環境衛生係
電話番号 : 03-3463-2287
FAX番号 : 03-5458-4943

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