よくあるご質問

件名:7899 事業認可されている都市計画道路にかかっている300㎡の土地を売買する場合、公拡法の届出をする必要はありますか。

事業認可から一定期間経過後は公拡法の届出は不要ですが、都市計画法に基づき都市計画事業の施行者に届出が必要となります。詳細については、個別にお問い合わせください。


【お問い合わせ先】
都市計画課 都市計画係
電話番号 : 03-3463-2620
FAX番号 : 03-5458-4915

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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