よくあるご質問

件名:7902 A→B→Cと転売する場合、B→Cの売買のみ公拡法の届出をすればよいですか。

A→B、B→C、それぞれの売買契約前に届出を行う必要があります。地方公共団体等が、その必要とする土地の取得の機会を確保するという公拡法の趣旨からも、1度届出が出された土地であっても再度届出を行う必要かあります。


【お問い合わせ先】
都市計画課 都市計画係
電話番号 : 03-3463-2620
FAX番号 : 03-5458-4915

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