よくあるご質問

件名:8317 再開発事業とは何ですか?

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。

市街地再開発事業には第1種と第2種の2通りの事業手法があります。

〔第1種市街地再開発事業〕
権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換する。

〔第2種市街地再開発事業〕
公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える。


【お問い合わせ先】
まちづくり第一課 まちづくり推進係
電話番号 : 03-3463-2947
FAX番号 : 03-5458-4918

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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